医師の意見書添付不要などの取扱いが示された「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給」Q&A公開
新型コロナウイルス感染症で休業した場合、健康保険の傷病手当金が受給できるのかの疑問に感じますが、これに関連し、厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」を協会けんぽ等に事務連絡しました。Qとしては以下のような内容が示されており、医師の意見書を添付することができない場合にも傷病手当金の支給対象となりうるとAが示されています(Q5)。
Q1 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
Q2 被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
Q3 被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っており、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
Q4 被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた期間につい
ては、労務に服することができなかった期間に該当するのか。
Q5 発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、休職して4日目以降に帰国者・接触者相談センターに相談したものの、体調悪化等によりその日には医療機関を受診できず、結果として、その翌日以降、医療機関を受診せずに病状の改善が見られた場合には、傷病手当金は支給されるのか。支給される場合、医師の意見書を添付することができないが、何をもって労務不能な期間を判断するのか。
Q6 発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、休職して4日目に医療機関に受診し、新型コロナウイルス感染症ではなく別の疾病に罹患しているために労務不能と判断された場合には、傷病手当金は支給されるのか。
Q7 事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、傷病手当金は支給されるのか。
Q8 本人には自覚症状がないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、本人が休暇を取得した場合には傷病手当金は支給されるのか。
↓「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」はこちら!
https://www.mhlw.go.jp/content/000604970.pdf
参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000604970.pdf
厚生労働省「自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/