新型コロナによる小学校休業等対応助成金の詳細の内容が示されました

 2020年3月6日の記事「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の速報版リーフレット公開でお伝えしたように、小学校休校等に伴う助成金の情報が徐々に出てきましたが、厚生労働省から詳細リーフレットが公開されました。気になるポイントは以下のとおりです。

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
■「臨時休業等をした」とは
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です(ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象となります。)

■「小学校等」とは
・小学校、義務教育学校小学校課程のみ、各種学校幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等

②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
・新型コロナウイルスに感染した者
・発熱等の風邪症状が見られる者
・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者

③対象となる保護者
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
・上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

④対象となる有給の休暇の範囲
■春休み、土日・祝日に取得した休暇の扱い
「(1)の臨時休業等をした小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。
・学校:学校の元々の休日以外の日(※春休みや日曜日など元々休みの日は対象外)
・その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日
「(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。
・学校の春休みなどにかかわらず、令和2年2月27日から同年3月31日までの間は対象
■半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。
■就業規則等における規定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。
■労働者に対して支払う賃金の額
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。

 ↓詳細リーフレットはこちらから!

https://roumu.com/archives/101311.html


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2020年3月6日「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の速報版リーフレット公開
https://roumu.com/archives/101209.html

参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の創設について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10059.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/