新型コロナウイルスに伴い、1年単位の変形労働時間制の労使協定が変更可能に!

 1年単位の変形労働時間制を導入するためには、労使協定を締結する必要があります。一度、締結した労使協定について、労使の合意があっても、対象期間の途中で、あらかじめ定められた労働日や労働時間を変更したり、労使協定を解約することはできません。

 しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、発熱等の風邪の症状が見られる職員等への休暇取得の要請や全国的なスポーツ・文化イベント等の中止・延期・規模縮小等の要請がなされていることに伴い、新型コロナウイルス感染症対策を行う期間を対象期間に含む変形労働時間制を実施している事業場で、当初の計画どおり変形労働時間制を実施することが著しく困難となる場合も想定されます。

 そのため、そのような場合に限っては、特例的に、変形労働時間制の途中での労働日や労働時間の変更や、労使協定の解約も可能と解され、その詳細を説明したリーフレットが滋賀労働局から公開されました。

 労使協定の変更や解約が可能な事業場や労使協定の変更の場合の手続等、労使協定の解約の場合の手続等の他、「労働基準法第32 条の4の変形労働時間制の新型コロナウイルス感染症対策のための特例の対象となる事業場であることの確認書」の様式、変更後(解約後)の協定届の記載例が盛り込まれています。

 ぜひ、ご確認ください。

↓「新型コロナウイルス感染症対策に伴う変形労働時間制の労使協定の変更、解約について」のリーフレットはこちらから!
https://roumu.com/archives/101339.html

 


参考リンク
滋賀労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/home.html

(宮武貴美)