労働保険料の納付猶予制度があります(新型コロナウィルス感染症の影響)。

タイトル:労働保険料の納付猶予制度があります(新型コロナウィルス感染症の影響)。

発行時期:2020年3月

発行者:厚生労働省・都道府県労働局

ページ数:2ページ

概要:労働保険料等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その労働保険料等の納期限から6か月以内に、管轄の労働局に申請することにより、1年以内の期間に限り換価の猶予(延滞金の免除や財産の差し押さえや換価(売却)の猶予)が認められる制度を案内するリーフレット。 岩手労働局等のサイトにて、新型コロナウイルス感染症による経営環境への影響を受ける事業主に向けて、改めて周知されているもの。

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参考URL
厚生労働省岩手労働局「労働保険料の納付猶予制度があります(新型コロナウィルス感染症の影響)」https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/home.html
(菊地利永子)