緊急特定地域特別雇用安定助成金の様式・要領が公開
雇用調整助成金は、緊急特定地域について、新型コロナウイルスに関連する特例をさらに拡大する特例が設けられています。
その内容は以下のとおりとなっていますが、本日(3月19日)、1の雇用保険の被保険者出ない人に関する助成金の様式や要領が公開されました。
1.雇用保険の被保険者以外の方も助成対象にします。
現行、雇用調整助成金は、雇用保険被保険者を助成対象としていますが、上記期間内における上記地域の事業者が休業等を実施した場合、1週間の所定労働時間が20時間に満たない労働者も助成対象に含めます。
2.休業を実施した場合の助成率を引き上げます
上記期間内における上記地域の事業所が休業を実施した場合の助成率を、中小企業の場合は2/3から4/5へ、大企業の場合は1/2から2/3へ引き上げます。
3.生産指標要件を満たしたものとして扱います
現行、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近1か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業主であることを必要としていますが、上記期間内における上記地域の事業者が休業等を実施した場合、生産指標要件を満たしたものとして扱います。
現在は北海道のみとなっていますが、今後、地域が拡大する可能性もありますので、関心のある方は確認されるとよいでしょう。
↓緊急特定地域特別雇用安定助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10051.html
参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金の特例」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10051.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/