【職安法施行規則改正】2020年4月より労働者募集の際の受動喫煙防止措置の明示が義務化

 2020年4月に改正健康増進法が全面施行され、原則屋内禁止となり、喫煙専用室を設ける場合、施設の出入口と喫煙専用室の出入口に標識を掲示する義務が設けられます。このように受動喫煙対策が進められていますが、職業安定法施行規則についても一部が改正され、労働者の募集を行う際に「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」の明示義務が課されることとなりました。一般の企業では、具体的に以下のような明示を行うことになります。
[受動喫煙を防止する措置とそれに対応する労働条件明示の例]
・屋内禁止
 →屋内禁止
・喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室設置
 →屋内原則禁煙(喫煙専用室設置、加熱式たばこ専用喫煙室設置)
・適用除外の場所あり(例:宿泊室内など)
 →屋内原則禁煙(喫煙可の宿泊室あり)

 この対応における主な留意事項は、以下の2点です。
(1)求人や募集を行う事業所と就業場所が異なる場合
 実際の就業場所における状況(複数の場所が予定されている場合はそれぞれの状況)を明示する必要があります。また、労働者派遣に関する求人の場合、派遣先の状況を明示する必要があります。
(2)喫煙可能な場所での就業が予定される場合
 健康増進法では、20歳未満の人を喫煙可能なスペースに立ち入らせてはならないこととされて
います。そのため、事業所の屋内全てが喫煙可能である場合など、喫煙可能場所での就業が予定
される場合は、求人要件を20歳以上と明記するなど、適切に対応する必要があります。

 この内容について詳しく説明されているリーフレットはこちら
https://roumu.com/archives/101239.html


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2020年3月12日「リーフレット:事業主の皆さまへ「受動喫煙防止」に向けた取組について」
https://roumu.com/archives/101239.html

(福間みゆき)