新型コロナによる臨時休園・登園を控える要請があったときは育休延長の「正当な理由」としての取扱いになります

 子どもが1歳になる時点で保育所などに入所できない等、雇用の継続のために特に必要と認められる場合に限り、1歳6ヶ月まで(再延長で2歳まで)育児休業を延長することができます。

 ここでの「雇用の継続のために特に必要と認められる場合」は限定的であり、その多くは保育所に入所できないとき、というものになっていますが、先日、「新型コロナウイルス感染症に関する対応に伴う「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について」(雇均発0326第4号・令和2年3月26日)が厚生労働省から発出され、新型コロナウイルス感染症に関する対応に伴う以下の暫定的な取扱いが示されました。

・保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないときには以下を含む(1歳までの再度の育児休業)。
 保育所等の内定を受けているとき又は保育所等へ子を入所させているときであって、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、再度の育児休業に係る育児休業期間の初日において保育所等が臨時休園となっているとき又は市町村若しくは保育所等から登園を控える旨要請がなされているとき

・保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合には、以下を含む。(1歳から1歳6か月までの育児休業の申出)
 保育所等の内定を受けている場合又は保育所等へ子を入所させている場合であって、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、子が1歳に達する日の翌日において保育所等が臨時休園となっている場合又は市町村若しくは保育所等から登園を控える旨要請がなされている場合

 現在、育休を取得している従業員からの相談もあるかもしれませんので、この通達を踏まえて対応できるようにしましょう。

↓通達「新型コロナウイルス感染症に関する対応に伴う「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について」(雇均発0326第4号・令和2年3月26日)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200330M0060.pdf


参考リンク

法令等データベース「「新型コロナウイルス感染症に関する対応に伴う「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について」(雇均発0326第4号・令和2年3月26日)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200330M0060.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/