小学校休業等対応助成金のQ&Aが3月31日版に更新!
2020年3月31日の記事「【速報】小学校休業等対応助成金 4月1日~6月30日も延長予定に!」で小学校休業等に際し支給される助成金の対象期間が延長になったことを伝えたばかりですが、この助成金にかかるQ&Aが令和2年3月31日版に更新されました。
前回は50問程度の掲載でしたが、今回は15問程度追加され65問の掲載となっています。その中には、以下のように実務的な取扱いに踏み込んだものも含まれています。
Q シフト制のパート労働者について、春休み期間中は元々シフトを入れない予定だったところ、小学校の休業により3月は全く勤務できない状態になりました。そのため、当該労働者の3月の勤務予定表を作成していません。
毎月のシフトは前月中に本人の希望を聞いて調整していたため、労働日数や勤務する曜日等は月によって変動があり、3月に何日働く予定だったのかを示すことは困難です。
この場合、例えば、学校の臨時休業日の全てについて特別休暇扱いとして賃金を支払った場合、助成対象として認められますか。
A お問い合わせのようなケースについては、前月分のシフト表等勤務実績がわかる書類を御提出いただき、それと照らして、臨時休業日の全てについて特別休暇扱いとすることが適当かどうかを審査させていただきます。(前月の勤務実績と比べて特別休暇扱いとした日が著しく多いと認められる場合には、支給決定に当たり、申請企業に対して問い合わせ等をさせていただきます。)
なお、様式第1号②の「(3)1か月の所定労働日数」についても、前月の所定労働日数を記入してください。
Q 欠勤や無給の休暇を、事後的に有給の特別休暇に振り替えましたが、賃金締切日を過ぎていたため、特別休暇日の賃金を、翌月の賃金で支払いました。この場合でも助成金の対象となりますか。
A 翌月の賃金で支払った場合でも対象となりますが、その旨がわかる確認書類(翌月分の給与明細等)を添付して申請を行ってください。
申請を検討される方は、ぜひ、Q&Aを確認の上、準備をしましょう。
↓新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金Q&A(令和
2年3月31日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000616061.pdf
関連記事
2020年3月31日の記事「【速報】小学校休業等対応助成金 4月1日~6月30日も延長予定に!」
https://roumu.com/archives/101721.html
参考リンク
厚生労働省「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/