2020年4月1日から未払賃金が請求できる期間などが延長されます

タイトル:2020年4月1日から未払賃金が請求できる期間などが延長されます
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
発行時期:2020年4月2日
ページ数:2ページ
概要:2020年4月1日施行の労働基準法の一部改正に伴う下記変更について、ポイントを含め周知するリーフレット。
1.賃金請求権の消滅時効期間2年⇒ 5年(当分の間は3年)
2.記録の保存期間3年⇒5年(当分の間は3年)
3.付加金の請求期間2年⇒5年(当分の間は3年)

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https://roumu.com/pdf/nlb1266.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法の一部を改正する法律について」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html
(菊地利永子)