職場におけるハラスメントの防止に関する規定
これは、2020年3月に厚生労働省、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が発行したパンフレット「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」p.34に掲載されている規定例です。
(p.36「ハラスメントは許しません!社内周知用文書」はこちら)
改正された労働施策総合推進法において、職場におけるパワーハラスメントについて事業主に防止措置を講じることを義務付けています。
重要度:★★★
官公庁への届出:あり
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PDF形式 kitei115.pdf(53KB)
[ワンポイントアドバイス]事業主が講ずべきハラスメントの防止措置の一つとして、職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメント行ってはならない旨の事業主の方針等を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発することとあり、その具体的な取組例として「就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に、事業主の方針を規定し、当該規定と併せて、ハラスメントの内容及びハラスメントの発生の原因や背景等を労働者に周知・啓発すること。」が挙げられています。
参考リンク 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
(菊地 利永子)