今から始める雇用調整助成金の申請(1) 全体の流れの確認と計画届の事後提出
新型コロナウイルス感染症が経済にも大きな影響を与えています。そこで、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、従業員の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する「雇用調整助成金」に注目が集まっています。
そこで、今から雇用調整助成金の申請を始めようとしている方に向けて、申請のポイントをお伝えします。第1回目は「全体の流れの確認と計画届の事後提出」です。
雇用調整助成金の原則は、計画的に休業等を行う必要があります。したがって、休業等を開始する前に、休業等の具体的な内容を検討し、計画を立てます。立てた計画は「計画届」の形で労働局等に事前に提出し、実際に休業等を実施します。
休業等は提出した計画届に基づいて実施することになり、一定期間(原則として1ヶ月)の実績に基づいて、支給申請を行います。その後、労働局が審査・支給決定をし、指定した金融機関に助成金が振り込まれます。
この事前に出すべき計画届について、新型コロナウイルス感染症の特例として、2020年1月24日から5月31日(6月30日まで延長される予定)に休業等の初日があるものについては、計画届を提出せずに行ったとしても、事後に計画届を提出することで、遡って助成の対象になることが認められるています(図参照)。
必要性に応じ、休業等を先にするということもの考えられますので、柔軟に対処するとよいでしょう。
参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/