新型コロナ 労働保険料の災害猶予制度が利用できます

 新型コロナウイルス感染症で、社会保険料の負担が通常よりも大きく感じる企業も多くあると思います。そのような企業については、社会保険料の猶予等ができる制度が設けられていますが、厚生労働省は新型コロナウイルス感染症の発生について、災害としての労働保険料等の猶予制度の案内を始めました。

 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、財産に相当の損失を受けた場合について、一定の要件に該当するときは、納付の猶予が認められることになっており、納付の猶予が認められると、猶予期間中の延滞金が免除される他、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、被害のあった財産の損失の状況及び財産の種類を勘案して決定されます。また、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、通常の場合の納付の猶予を申請することにより、災害による納付猶予の猶予期間と合わせて最長3年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。

 申請は、管轄の都道府県労働局に「労働保険料等納付猶予申請書」などを提出することとなり、災害がやんだ日から2ヶ月以内に申請する必要があります。

 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う労働保険料等の猶予制度に関するQ&Aも公開されているため、利用を検討する企業の方はご確認ください。

↓新型コロナウイルス感染症の発生に伴う労働保険料等の猶予制度に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000619241.pdf

↓猶予制度概要リーフレット
https://roumu.com/archives/102083.html

↓猶予の申請の手引
https://roumu.com/archives/102078.html


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症関連情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/