感染コロナ対策での特別休暇制度整備時に受給できる「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)」受付開始

 新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や子どもの休校・休園に関する特別休暇制度の整備が求められています。そうした取り組みを行う中小企業を支援する「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)」の受付が開始されました。
(1)支給対象となる事業主
 支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、以下に該当する中小企業事業主で、新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備する場合に支給されます。

(2)支給対象となる取組
 以下のいずれか1つ以上の取り組みの実施が求められます。
1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4 就業規則等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 テレワーク用通信機器の導入・更新
10 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

(3)事業実施期間
 事業実施期間中(2020年2月17日(月)から2020年5月31日(日)まで)に取組を実施する必要があります。

(4)支給額
 取組の実施に要した経費の一部が支給され、以下のどちらか低い方の額が支給されます。
1 対象経費の合計額×補助率3/4(※)
2 1企業当たりの上限額(50万円)
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

(5)締め切り
 申請の受付は2020年5月29日(金)まで(必着)となります。

 関連リーフレットは以下よりダウンロードできます。
「働き方改革推進支援助成金」職場意識改善特例コースのご案内
https://roumu.com/archives/102107.html
妊娠中の女性労働者が休みやすい環境の整備について配慮をお願いします
https://roumu.com/archives/102111.html


参考リンク
厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

(大津章敬)