海外赴任者や外国人労働者は、コロナの「特別定額給付金(一律10万円給付)」の対象となるのか?

 2020年4月20日、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が閣議決定され、家計への支援として、「特別定額給付金(仮称)」の給付が実施されることとなりました。

 「特別定額給付金(仮称)」は、実施主体を市区町村として、給付対象者1人につき10万円が支給されるものです。支給申請の方法としては、感染対策のため、役所での窓口対応を避けて、原則、「郵送申請」またはマイナポータルを活用した「オンライン申請(マイナンバーカード所持者が利用可能)」となっています。

 申請の受付開始は、市区町村によって異なるようですが、申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内と設定されています。
 
 この「特別定額給付金(仮称)」を、海外赴任者や外国人労働者が受給できるかについては、総務省の発表においては以下のとおり言及されています。

■給付対象者及び受給権者
 ・給付対象者は、基準日(2020年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
 ・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

 よって、国籍や居所を問わず、基準日(2020年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている、つまりは、日本に住民票がある場合が対象になるということです。

 海外赴任者については、海外赴任の際に、住民票を除票していれば対象外であり、外国人労働者については、日本に住民票があれば対象となるのであろうと思われます。

 この受給のためのみをもって、住民票の有無を変更するようなことはないかと思いますが、海外赴任者や外国人労働者が在籍している場合には、今のうちから、対象となるか否かを確認されておくとよいでしょう。

<参考リンク>
総務省「特別定額給付金(仮称)の概要」
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html