生産性要件達成による申請期間にご注意ください! (2020年4月1日)

タイトル:生産性要件達成による申請期間にご注意ください! (2020年4月1日)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年4月
ページ数:2ページ
概要:平成30年4月1日以降に特定訓練コースなどの訓練実施計画届を提出し、人材開発支援助成金を受給した事業主は、生産性要件を満たす場合の受給額との差額の支給申請が可能だが、差額を受給する場合も、別途支給申請が必要となる旨の周知および申請期間への留意を促すリーフレット。

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https://roumu.com/pdf/nlb1330.pdf



参考リンク
厚生労働省「[お知らせ]」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html


(永田 瑞貴