新型コロナウイルス感染症の労災補償に関する新たな通達が発出

 新型コロナウイルスに感染した場合の労災補償の取扱について、厚生労働省は2020年4月28日に通達「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(基補発0428第1号 令和2年4月28日)」を発出しました。

 実務においてもっとも重要なのは、「医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されないもの」になろうかと思いますが、この点については以下の2(1)ウをご覧ください。

1 労災補償の考え方について
 本感染症については、従来からの業務起因性の考え方に基づき、労働基準法施行規則別表(以下「別表」という。)第1の2第6号1又は5に該当するものについて、労災保険給付の対象となるものであるが、その判断に際しては、本感染症の現時点における感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあるという本感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となる。
 このため、当分の間、別表第1の2第6号5の運用については、調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。

2 具体的な取扱いについて
(1)国内の場合
ア 医療従事者等
 患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となること。
イ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの
 感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となること。
ウ 医療従事者等以外の労働者であって上記イ以外のもの
 調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。
 この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断すること。
(ア)複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
(イ)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

(2)国外の場合
ア 海外出張労働者
 海外出張労働者については、出張先国が多数の本感染症の発生国であるとして、明らかに高い感染リスクを有すると客観的に認められる場合には、出張業務に内在する危険が具現化したものか否かを、個々の事案に即して判断すること。
イ 海外派遣特別加入者
  海外派遣特別加入者については、国内労働者に準じて判断すること。


参考リンク
新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(基補発0428第1号 令和2年4月28日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000626126.pdf

(大津章敬)