2020年5月7日から新型コロナウイルスに関連して母性健康管理措置の指針が改正に
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、妊娠中の女性労働者が、職場における作業内容等によって、新型コロナウイルスの感染に大きな不安を抱える場合があり、その心理的なストレスが母体・胎児の健康保持に影響を与えるおそれがあるとされています。
そこで厚生労働省では、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定する方向で動いています。具体的には、男女雇用機会均等法に基づく妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定(2021年1月31日まで)する告示案要綱について、2020年5月1日に労働政策審議会において諮問・答申が行われました。厚生労働省では、この答申を踏まえ、2020年5月7日に告示を改正し、同日から適用する予定としています。
[改正案のポイント[
(1)改正案の内容
妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとする。
(2)適用期間
2021年1月31日(日)まで
(3)告示日・適用日
2020年5月7日(木)(予定)
参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、母性健康管理措置の指針(告示)を改正します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11115.html
(大津章敬)