新型コロナの売上減による社会保険料・国税等の納付猶予制度が設けられました
ゴールデンウィークも終わり、緊急事態宣言延長の影響を心配している大熊であった。
大熊社労士
おはようございます!
服部社長
大熊さん、おはようございます。ゴールデンウィークはいかがでしたか?たぶんコロナ対応で仕事三昧だったのではないですか?
大熊社労士
そうですね。5月1日付で新しい情報が出てきたこともあり、大変でしたよ。4月に休業を行った企業が多く、ゴールデンウィークが開けると支給申請を行う企業が集中すると思いますので、前倒しでいろいろ片付けておきました。
宮田部長
それは大変でしたね。私は家にいるのが苦手なので、結構ストレスが溜まりましたよ。でも、久し振りに子どもたちと人生ゲームで盛り上がったのはよかったです!10年振りくらいかも。
福島さん
宮田部長、それはそれでいいお休みでしたね。
大熊社労士
本当にそうですよ。Stay Homeだからできたこともあるのではないかと思います。さてさて、今日もコロナ関係で設けられた新しい支援策について情報提供させていただこうと思います。緊急事態宣言が5月末まで延長され、更に資金繰りに苦しむ企業が増えると予想されます。
服部社長
本当にそうですね。売上が半減なんていう会社はいくらでもありますからね。それで家賃を支払い、従業員の休業手当を払っているのですから。雇用調整助成金を申請すると言っても、入金するのは後日ですからね。当面は資金繰りが大変だと思います。当社の場合は、早めに借り入れをしておいたので、当面は大丈夫そうですが。
大熊社労士
服部社長、さすが素晴らしいですね。ただ世間の企業の多くはそのような状況ではなく、資金繰りがひっ迫している事例も出始めています。そこで様々な納付猶予の制度が創設されました。具体的には、一定の要件を満たした場合に国税・地方税、社会保険料、労働保険料、電気・ガス料金等の納付猶予の申請ができるようになりました。
福島さん
持続化給付金や雇用調整助成金はよく耳にしますが、そのような制度もあるのですね。事実上の融資ですものね?
大熊社労士
そうなのです。4月30日にできたばかりですので、まだまだ認知が低いのですが、担保の提供も不要で、延滞金もかかりません。更には手続きも簡単ですので、当面の資金繰り対策としては非常によいと思います。
服部社長
それは多くの企業は助かりますね。それでどのような企業が利用できるのですか?
大熊社労士
基本的には、税も社会保険料も労働保険料も要件は同じで、新型コロナウイルスの影響により、今年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していることが要件とされています。なお、20%に満たない場合でも今後の見込みなど、総合的な判断が行われることから窓口に相談すると良いと思います。
服部社長
そうなのですね。この情報を求めている経営者の顔が何人も頭に浮かびますので、すぐに知らせてやろうと思います。
大熊社労士
それはいいですね。是非!
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
おはようございます。大熊です。今回は4月30日に創設された各種社会保険料等の納付猶予特例について取り上げました。社会保険料等の負担は大きいですから、これら納付が1年間猶予されるだけでも資金繰りとしては非常に大きいと思われます。また申請書類も、雇用調整助成金などと比較すると圧倒的に簡単ですので、事業の安定化のために検討されると良いでしょう。
関連記事
2020年5月4日「YouTubeビデオ「新型コロナウイルスに関連した社会保険料・労働保険料納付猶予の概要と申請の仕方(2020年5月4日収録)」を公開」
https://roumu.com/archives/102673.html
2020年5月1日「厚生年金保険料等の猶予(特例)の申請の手引き」
https://roumu.com/archives/102643.html
2020年5月1日「厚生年金保険料等の納付猶予の特例について」
https://roumu.com/archives/102639.html
2020年5月1日「労働保険料等の納付猶予の特例について」
https://roumu.com/archives/102628.html
参考リンク
日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症関連情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html
国税庁「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html
(大津章敬)