雇用調整助成金FAQが5月11日版に更新
雇用調整助成金のFAQが令和2年4月27日版から、令和2年5月11日版に更新されました。主な変更点は、以下の部分が追加されたことになります。
(13) 医療機関で勤務する医療従事者の皆さんへ
問87
医療機関の従事者が濃厚接触者に該当する場合や、当該濃厚接触者に対
して保健所から就業停止要請が行われた場合は支給対象となりますか。
答
雇用調整助成金は、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、事業主が労働者を休業させた場合に支給するものです。
そのため、雇用調整助成金の助成対象となった医療機関の事業主が、保健所から就業停止要請が出ているか否かにかかわらず、感染拡大防止のために、濃厚接触者である従業員を休ませた場合については、当該濃厚接触者である従業員を対象労働者として含めることができます(令和2 年1月24 日からの特例措置で対象としています。)。
ただし、当該従業員が新型コロナウイルス感染症に感染して働けなくなった
場合は、労働の能力がないことになるため、対象労働者として含めることができません。このため、勤務する医療機関に特別休暇制度等がある場合には、この休暇制度等を活用して休暇させることがのぞましいと考えます。
↓雇用調整助成金FAQ(令和2年5月11日時点版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf
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2020年4月28日「雇用調整助成金のガイドブックの変更点(4月15日版→4月24日版)」
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2020年4月27日「雇調整助成金ガイドブックおよびFAQ最新版 4月27日夜に更新」
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参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/