雇調金の短時間休業・教育訓練に関するリーフレットが公開(Q&Aも掲載)
雇用調整助成金への関心は、度重なる制度変更もあり、大きな関心が寄せられています。新型コロナウイルス感染症の拡大で影響が出始めた当初は、まずは全日休業に関する相談が多くありましたが、次第に、短時間休業や教育訓練の相談も増えました。
そのような中、厚生労働省はこの短時間休業と教育訓練に関するリーフレットを公開しました。いずれもQ&Aが掲載されており、短時間休業には「個人単位で時間を分けての短時間休業」というQがあり、以下のように支給要領の内容がより具体化された表現が掲載されています。
■雇用調整助成金支給要領
新型コロナウイルス感染症に伴う特例期間においては、労働者の雇用の安定を図るために必要なものとして労使協定により実施されるものであれば、①から③の例のように、部署・部門や、職種、所掌、担当、職制、勤務体制、シフトなどに基づく短時間休業も、一度に休業させる人数に関わらず、柔軟に助成対象として取り扱うこととする。ただし、無規定に行われるもの(ここの労働者の遅刻や早退を休業扱いとする場合など)については、本特例においても短時間休業とはならない。
① 部門ごとの短時間休業を可能とする
(例:客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)
② 常時配置が必要な者やコアメンバーを除いて短時間休業を可能とする
(例:ホテルの施設管理者等を除いた短時間休業、パート労働者のみ短時間休業)
③ 同じ職制や、勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業を可能とする
(例:8時間3交代制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業と扱う)
■リーフレット
Q. 個人単位で時間を分けての短時間休業は可能ですか。
A.小規模の事業所や、シフト制をとる事業所等では、個人単位での短時間休業も可能です。
(例:常時配置が必要な労働者がフルタイム勤務、それ以外の各労働者が勤務時間を所定労働時間から1~3時間短縮しての勤務、またはシフト時間を調整し、通常より1~2時間短縮しての勤務)
ぜひ、リーフレットの全体もご確認ください。
↓雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(教育訓練関係)
https://roumu.com/archives/102966.html
↓短時間休業で雇用を維持しましょう!雇用調整助成金の特例措置の拡充により、短時間休業が活用しやすくなりました!
https://roumu.com/archives/102962.html
参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(宮武貴美)