小学校休業助成金 上限額引上げ4月1日に遡り適用 雇調金も同様か?

 「【速報】小学校休業等対応助成金の上限額等の引上げと対象期間の延長予定が公表!」でお知らせしたように、小学校休業等助成金に関して変更の予定が公表されました。この公表に合わせて、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金Q&A」も更新されており、今後、上限額の引上げが予定される雇用調整助成金にも適用されると推測される内容があるため、抜粋してご紹介しましょう。

Q13-1 日額上限額を引き上げるとのことだが、いつから引き上げるのか。
A 令和2年4月1日以降に取得した休暇について、8,330円から15,000円に日額上限額を引き上げる予定です。

Q13-2 今回の上限日額引上げ、延長で申請するにあたり何か変更になる部分があるのか。
A 上限額の引上げについては令和2年4月1日以降に取得した休暇について適用となるため、対象労働者について、令和2年4月1日以降に取得した休暇分について記入いただく欄や、賃金額について追加で記入いただく欄を盛り込んだ様式に見直す予定です。

Q13-3 既に旧様式で記載した場合や労働者からも署名等をもらっている場合も、新しい様式で作成し直し、労働者から再度署名をもらわないといけないのか。
A 上限額の引き上げの施行後の申請については、令和2年4月1日以降に取得した休暇がある場合には、当該休暇分について分けて記入いただく必要があります。引上げの施行後は新様式での提出をお願いします。

Q13-4 日額上限額の引き上げの対象に該当するか知りたい。
A 令和2年4月1日以降に休暇を取得していた場合は、その休暇分について日額上限引き上げの対象となります。

Q13-6 なぜ令和2年2月27日から取得した休暇について、日額上限額を引き上げないのか。
A 緊急事態宣言(4月7日)を踏まえ、4月1日以降に取得した休暇について適用することとしている。

Q13-7 既に4月以降分も申請している場合や支給決定を受けた場合は、追加の給付を受けられるのか。
A 既に申請をされていたり、支給決定を受けている場合も、令和2年4月1日以降に取得した休暇がある場合には、上限額の引上げにより追加の給付を受けられます。

Q13-8 既に4月以降分も申請した場合や支給決定がされている場合は、日額上限額の引き上げ分について再申請が必要なのか。
A 再申請はなるべく不要となるようにしたいと考えております。

Q13-9 日額上限額の引き上げの追加給付がなされる場合は、どれくらいの時間がかかるのか。
A 関連の予算・法令の施行後、なるべく早く追加給付できるように努めてまいりますが、順次作業を行うため、具体的な給付時期は未定です。ご理解お願いします。

 小学校休業等対応助成金と雇用調整助成金は異なる助成金であるため、雇用調整助成金に関する公表で確認すべきですが、同じ新型コロナウイルス感染症に関する助成金であり、雇用調整助成金に関すしても通ずる部分があるのではないかと推測します。

↓「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金Q&A」はこちら!
https://www.mhlw.go.jp/content/000633495.pdf


関連記事
「【速報】小学校休業等対応助成金の上限額等の引上げと対象期間の延長予定が公表!」
https://roumu.com/archives/103045.html
参考リンク
厚生労働省「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/