新型コロナ 労働保険料の納付猶予の特例(労働保険事務組合)
新型コロナウイルス感染症等の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主は、国税、地方税、厚生年金保険料等、労働保険料等について納付猶予の特例を受けることができます。特例を利用するときには申請をする必要がありますが、労働保険料等について、労働保険事務組合に加入している事業所の場合、どのような対応が必要になるのか、厚生労働省のホームページでは案内されていませんでした。
これに関し、先日リーフレットが公開され、以下のとおり手続きの流れが示されました。
1.委託事業主において「労働保険料等納付の猶予申請書事務組合の委託事業場用」を作成し、必要書類と併せ事務組合に提出
2.事務組合において申請書の記載内容を確認し、「納付猶予申請内訳書(事務組合用)」を作成
3.事務組合から「納付猶予申請内訳書事務組合用)」と個々の委託事業主の「労働保険料等納付の猶予申請書事務組合の委託事業場用」を取りまとめて、労働局に提出
4.[都道府県労働局での審査を経て]労働局から事務組合に許可・不許可の通知を送付
労働保険事務組合に加入している事業所で、納付猶予の利用を希望されるときには、加入の労働保険事務組合に問い合わせてみるとよいでしょう。
■リーフレットはこちらから!
https://roumu.com/archives/103103.html
参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症関連情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html
(宮武貴美)