雇用調整助成金の支給要領(5月19日版)が再度更新されました

 雇用調整助成金は、5月19日に更なる手続きの簡素化や、現在公開が延期されているオンライン申請について公表があり、当日に支給要領も公開されました(1回目の公表)。

 その後、支給要領が差し替えられ、所定労働日数を前年度の任意の1ヶ月で算出する場合の月の指定について表現が変更されましたが(2回目の公表)、今回、3回目の公表があり、再度差し替えられました。変更になった部分(3回目の公表における支給要領の内容)は以下の通りです。

[1113aのイ]
 特例事業主のうち小規模事業所の事業主(常時雇用する労働者が概ね20人以下の事業主のことをいう。以下、「小規模事業主」という。)が実施した休業等に係る助成金の支給額は、0401aの「判定基礎期間における助成金の対象となる休業等に係る対象労働者に対して事業主が支払った当該助成金の対象となる休業等に係る賃金等の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額」を「判定基礎期間における助成金の対象となる休業等に係る対象労働者に対して当該事業主が実際に支払った当該助成金の対象となる休業等に係る休業手当又は賃金の総額(以下、「休業手当等総額」という。)」に、0402イの「ロに定める平均賃金額(1人1日分)に、休業等協定により定められた手当又は賃金の支払い率を乗じて得た額を基準賃金額とし、これに助成率及び休業等延日数を乗じることにより得た額」を「休業手当等総額に助成率を乗じることにより得た額」に読み替えることができることとし、当該事業主がいずれかの算定方法を選択できることとする。
※冒頭の定義部分の変更

[1113aのニ]
(イ) 平均賃金額
平均賃金額(1人1日分)は、初回の判定基礎期間の初日が属する年度(4月1日から3月31日までをいう。以下同じ。)又は前の年度(以下「前年度」という。)の任意の月に提出した給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書に記載された俸給給料等(01)欄の「支給額」を同欄の「人員」及び当該計算書を提出した月が属する年度の任意の1か月(ただし、2月を除く。)の月間所定労働日数で除して1日分としたものである。
(ロ) 「所定労働日数」(年間での算定)(確定保険料申告書を活用して算定する場合)
年間所定労働日数は、前年度の任意の1か月(ただし、2月を除く。)の月間所定労働日数に12を乗じた日数により算定することができるほか、次のa~cのいずれかにより算定することができることとする。

■雇用調整助成金支給要領(令和2年5月19日改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/000635388.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/