厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級 620千円から650千円へ引上げに!

 社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、支給される給与額に基づき決定される標準報酬月額に応じた額を従業員の給与から控除し、会社が負担すべき保険料とともに納付します。現在、その標準報酬月額は、健康保険(介護保険)が1等級から50等級、厚生年金保険が1等級から31等級となっています。

 今回、厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案(仮称)により、2020年9月1日から適用する標準報酬月額の等級区分について、現在の最高等級の上にさらに1等級を加えるための必要な読替えを行うことがパブリックコメントに付されました。

 具体的には、標準報酬月額の等級区分について、現行の最高等級である31級(620,000円)の上に、さらに1等級、32級(650,000円)を加えるものです。これにより、31等級の被保険者が32等級となることで、労使双方で2,745円の負担が増えることになります。

 これまで健康保険の標準報酬月額は、下限や上限が変更になっていましたが、厚生年金保険に関する見直しは長い間行われてきませんでした。公布は2020年8月下旬が予定されています。給与計算への影響も発生しますので、正式な発表を待ちましょう。


参考リンク
電子政府の総合窓口「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案(仮称)に関する御意見募集(パブリックコメント)について」
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200121&Mode=0
(宮武貴美)