新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定 することが可能です

タイトル:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定 することが可能です
発行者:日本年金機構
発行時期:2020年6月
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症の影響により休業した被保険者で、休業により報酬が著しく下がった場合に、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定( 4ヶ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定が可能となることを説明したリーフレット。

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https://roumu.com/pdf/zuijitokurei.pdf


参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

(宮武貴美)