外国人技能実習生についての新型コロナウイルス感染症の影響に関する取扱い/外国人技能実習機構

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、技能実習生の実習機関においては、その受け入れについても影響が生じていることかと思います。

 そのような中、外国人技能実習機構が、2020年6月23日、「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知)」と題し、新型コロナウイルス感染症に関し、技能実習関係者から主に寄せられた質問とその回答をまとめたQ&A集を公開しています。

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外国人技能実習機構「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知)」
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200623-16.pdf

 全部で19問のQ&Aが掲載されていますが、その中でも、日本と技能実習生の母国間での渡航が困難な状況であることで、多くの実習先企業において事例が発生しており、関心が高いのは、入国する際、帰国する際についての以下の2問かと思われます。

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Q1 入国が当初の予定より遅れそうだが、どうしたらよいか。

A1 技能実習計画の認定を受けている場合で、認定を受けた計画の技能実習期間と入国日との間が3か月以上空いていない場合は、特段の変更届等の手続は不要です。3か月以上空いている場合は、技能実習計画軽微変更届出書を提出してください。詳しくは、外国人技能実習機構地方事務所にお尋ねください。
 また、入国時期を遅らせる場合については、雇用契約期間の雇用条件に変更が生じることなど、技能実習生が不安にならないように送出機関を通じて十分に説明することが必要です。
 なお、地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書交付申請中である場合、審査が保留されることがあります。既に交付を受けている在留資格認定証明書の有効期間が経過した場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります (在留資格認定証明書 の有効期間は通常3か月間であるところ、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢により、当面の間、6か月間有効なものとして取り扱います。) 。詳細は、地方出入国在留管理官署にお尋ねください。

Q3-1 技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できない場合はどうしたらよいか。

A3-1 帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる技能実習生については、滞在費支弁等のための就労を希望する場合には「特定活動(就労可)(6月)」への在留資格変更を認めているほか、帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため、「特定活動(就労不可)(6月) 」(以前は「短期滞在」)への在留資格変更が認められます(※5月21日変更点:在留資格・在留期間を「特定活動(6月)」としました。) 。
 上記「特定活動(就労可)(6月)」については、従前の実習実施者又は従前の実習実施者での就労継続が困難な場合は新たな受入れ機関技能実習生の受入実績のあるものに限る。)との契約(※)に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。
 申請に当たっては、帰国が困難であることについて合理的な理由があること等を確認できる資料及び理由書等をご準備いただく必要があります。詳しくは、技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。
(※)職業安定法に基づく職業紹介事業の許可を受けずに、本件技能実習を終了した者と新たな受入れ機関との間での雇用契約の成立をあっせんすると、職業安定法違反となるおそれがありますので、十分に注意してください。

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 そのほか、新型コロナウイルス感染症の影響により経営状況が悪化し、実習の継続が困難になった場合、技能実習生についてどのような対応をしたらよいか、などといった問も用意されていますので、状況に応じて、こちらのQ&Aを参考に対応されることをお勧めします。

<参考リンク>
外国人技能実習機構「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知)」
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200623-16.pdf