複数就業者の労災保険給付額は9月1日施行より合算して計算することに

 今年の1月からの通常国会では、労働基準法の一部を改正する法律案や雇用保険法等の一部を改正する法律案(改正雇用保険法案)が成立しました。改正雇用保険法案では、雇用保険法の他、高年齢者雇用安定法、労災保険法、労働保険徴収法および労働施策総合推進法等が盛り込まれた法案となっており、五月雨式に施行がされることになります。

 改正内容の一つとして、複数就業者の労災保険給付について、複数就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定や給付の対象範囲の拡充等の見直しを行うことがあり、今回、2020年9月1日から施行されることが決定しました。

 これにより、2020年9月1日以降に複数の会社で勤務しており、業務災害や通勤災害によりけがをしたり、病気になったとき等は、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定することになります。

 具体的にどのような書類を作成することになるかは現在のところ明確になっていませんが、今後、従業員の副業・兼業に関する情報を把握しておくことが、今以上に重要になりそうです。

↓この内容に関するリーフレットは以下からダウンロードできます。
https://roumu.com/archives/103628.html


参考リンク
厚生労働省「労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html
(宮武貴美)