厳格な確認が求められるようになる協会けんぽの被扶養者資格再確認
協会けんぽでは毎年度、被扶養者となっている人が現在もその状況にあるかを確認する、被扶養者資格の再確認を実施しています。2020年度の被扶養者確認は10月上旬から下旬にかけて実施されることの案内されました。概要は以下のとおりです。
1.再確認の対象となる被扶養者
2020年4月1日において、18歳以上である被扶養者。ただし、2020年4月1日以降に被扶養者となった人は、確認の対象外。
2.確認方法
事業主が被保険者に対して、対象の被扶養者が健康保険の被扶養者要件を満たしているか確認し、被扶養者状況リストに確認結果を記入、同封の返信用封筒で協会けんぽに提出する。
3.確認書類の提出について
厚生労働省より厳格な方法による再確認が協会けんぽに対し求められていることから、今年度は、被保険者と別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者現況申立書を記入し、被扶養者要件を満たしていることが確認できる下記書類の提出が求められる。
・被保険者と別居している被扶養者
→仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
・海外に在住している被扶養者
→海外特例要件に該当していることが確認できる書類
4.扶養解除となる被扶養者がいる場合
確認の結果、扶養解除となる被扶養者がいる場合は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を記入し、解除となる人の保険証のを提出する。
提出は2020年11月30日となっていますが、被扶養者資格の再確認が終わったら速やかに提出するよう案内されています。
参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和2年度被扶養者資格再確認について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/info20721/
(宮武貴美)