8月1日より雇用保険「基本手当日額」が若干引上げに
厚生労働省は、2020年8月1日(土)から雇用保険の「基本手当日額」を変更しました。
「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。今回の変更は、令和元年度の平均給与額が平成30年度と比べて約0.49%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。なお、平均給与額については、「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額を用いて計算されています。
今回の具体的な変更内容は以下のとおりです。
(1)基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになりました。
60歳以上65歳未満 7,150円 → 7,186円(+36円)
45歳以上60歳未満 8,330円 → 8,370円(+40円)
30歳以上45歳未満 7,570円 → 7,605円(+35円)
30歳未満 6,815 円 → 6,850 円(+35円)
(2)基本手当日額の最低額の引上げ
2,000 円 → 2,059 円(+59円)
参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12751.html
(大津章敬)