今後強化される社会保険の未適用事業所への日本年金機構の立入調査等

 年金制度改正法では、様々な項目に関して改正が行われましたが、そのひとつに日本年金機構による立入調査等の強化があります。

 日本年金機構はこれまでも国税庁から、従業員を雇い給与を支払っている法人事業所の情報の提供を受ける等により、社会保険の適用の可能性がある事業所への加入指導を実施してきました。しかし、厚生年金保険法第100条に基づく、事業所に対する立入検査・文書等の提出命令については、適用事業所のみが対象となっており、未適用事業所については立入検査等ができませんでした。

 これに関し、今回の年金制度改正法により、未適用事業所であるものの、適用事業所であると認められる事業所についても、法的権限に基づく立入検査等の対象に加えられることになりました。

 厚生年金の適用の可能性がある法人事業所は、国税庁情報に基づく調査対象として、2019年9月末時点で約34万件あるとのことで、今後、対象となる事業所への調査が行われるのでしょう。


参考リンク
厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
(宮武貴美)