協会けんぽ 各種届出書の押印・署名省略の取扱いを公表

 新型コロナウイルス感染症拡大においては、各種メディアが報道しているように役所等への届出についてハンコを廃止、デジタルを推進という流れに進んでいます。

 2020年7月22日の記事「社会保険の手続き書類 新型コロナで当面の間は事業主の押印・署名の省略が可能に!」でとり上げたように、日本年金機構ではすでに暫定的で一部ではあるものの、押印または署名がない届出であっても、その届出について不備として返戻しない取扱いをすることになっています。

 これに関連して今回、協会けんぽが「協会けんぽへの届書等の取扱いについて」を公表し、加入者から協会けんぽへ提出する届書等について、当分の間、以下のとおり取扱うことを公表しました。


1-1.被保険者証再交付申請書等、事業主および事業主を経由して被保険者が協会けんぽへ書面で提出する届出のうち、別表「対象届出等一覧」(参考リンク)の①の届書等については、事業主の押印または署名を省略して差し支えない。

1-2.傷病手当金支給申請書および出産手当金支給申請書(別表「対象届出等一覧」の②の届書)については、特に慎重に届出等の真正性を確認する必要があることから、事業主の押印または署名が必要。ただし、次の例のように届出の真正性が確認できる場合は省略して差し支えない。
(例)
・法務局が発行する法人の印鑑証明書(写し可)または印鑑カードの写しを届出等に添付する場合
・事業主の代理選任の届出の写しを届出等に添付する場合

2-1.被保険者が直接協会けんぽへ書面で提出する届出等のうち、別表「対象届出等一覧」の③の届書等については、被保険者の押印または署名を省略して差し支えない。

2-2.被保険者が直接協会けんぽへ書面で提出する届出等のうち、別表「対象届出等一覧」の④の届書等については、特に慎重に届出等の真正性を確認する必要があることから、被保険者の押印または署名が必要。ただし、届出等の記載により給付金の振込口座が被保険者のものであることが確認できる場合は、省略して差し支えない。(給付金を代理人が受け取る場合は、従来どおり被保険者の押印または署名が必要。)


 協会けんぽへ提出する各種届出は、給付に関するものが多くあることから、押印や署名を省略できる書類も限られますが、少しでも不要な書類のやり取りを減らすことで、新型コロナウイルス感染症の防止につなげたいものです。


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2020年7月22日「社会保険の手続き書類 新型コロナで当面の間は事業主の押印・署名の省略が可能に!」
https://roumu.com/archives/103796.html
参考リンク
協会けんぽ「協会けんぽへの届書等の取扱いについて」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-9/2020092901/
(宮武貴美)