障害者を初めて雇用する事業主を支援する愛知県独自の「中小企業応援障害者雇用奨励金」
来年3月1日に障害者の法定雇用率が0.1%引き上げとなるなど、障害者雇用の重要性は年々高まっていますが、愛知県では、障害者を初めて雇用する事業主を支援する「中小企業応援障害者雇用奨励金」を設けています。この奨励金の支給要件が2020年10月1日に改正されました。
今回の見直しで、「中小企業応援障害者雇用奨励金」は、障害者雇用義務の有無にかかわらず、すべての中小企業が対象となります。なお、改正後の支給要件は、2020年4月1日以降の雇入れから適用されます。
1.奨励金の概要
障害者雇用の経験のない中小企業(常時雇用する労働者数が300人以下の中小企業)が、対象となる障害者を初めて雇用した場合(過去3年間に対象障害者の雇用実績がない場合も含む。)に奨励金を支給します。
2.主な支給要件
・初めて障害者を雇用し、6か月以上継続雇用していること。
・支給申請時点で、常時雇用する労働者数が300人以下の事業主であること。
・県内に企業の主たる事業所を有する事業主であること。
※ハローワークの紹介による雇入れ以外も支給対象となります。
※その他の要件については、「申請の手引き」を御確認ください。
3.支給額
対象となる障害者を雇い入れた場合、次のとおり支給されます(1事業主当たりの金額)。
一般労働者・短時間労働者(精神障害者) 60万円
短時間労働者(身体障害者・知的障害者) 30万円
※一般労働者とは、1週間の所定労働時間が30時間以上の者をいい、短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。
4.対象となる障害者
次の(1)~(3)のいずれかの障害者で、雇入れ日現在において満65歳未満である者
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)精神障害者
申請方法その他詳細は参考リンク先をご覧ください。
参考リンク
愛知県「中小企業応援障害者雇用奨励金(2020年10月 支給要件改正)」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/ouen.html
(大津章敬)