特定求職者雇用開発助成金をご利用の事業主の方へ 支給額を減額しない特例を実施します

タイトル:特定求職者雇用開発助成金をご利用の事業主の方へ 支給額を減額しない特例を実施します
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年9月
ページ数:2ページ
概要:特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コースを除く)は、対象労働者の実労働時間が一定基準を下回ると、支給額が減額されることとなります。この取扱いについて、新型コロナウイルス感染症の影響による場合は、「天災等やむを得ない理由がある場合」として、減額を行われない特例が設けられました。2020年1月24日以降に実労働時間が減少した場合が特例の対象となります。

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https://roumu.com/pdf/2020101131.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

(宮武貴美)