2021年3月1日から障害者の法定雇用率が2.3%に引き上げられます

 障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。

 現在、民間企業の法定雇用率は2.2%ととなっており、従業員を45.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用することが義務付けられています。この法定雇用率について、2021年3月1日から2.3%に引き上げられることとなり、対象となる事業主の範囲が43.5人以上に広がります。従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特に注意が必要になります。

 この法定雇用率引き上げのリーフレットに関するリーフレットが公開されていますので、以下よりダウンロードください。

↓令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
https://roumu.com/archives/104769.html


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html
(宮武貴美)