2020年11月1日から始まった日本からの短期出張者の帰国後隔離の緩和

 今春以降、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により、国際的な人の往来については、各国で様々な制限や隔離措置などが設けられていますが、今回、日本からの短期出張者についての隔離措置が一部緩和がされることとなりました。

 具体的には、2020年11月1日から、一定のルールに従うことで、短期主張からの帰国後の14日間の隔離措置が緩和され、公共交通機関を利用しない方法での自宅と職場の往復が許されます。本制度の概要は、以下のとおりです。

<対象者>
 すべての国・地域への短期出張(隔離要請期間を除く滞在期間が7日以内)からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいる日本在住の日本人、特別永住者及び在留資格保持者

<利用の流れ(主要点)>
(1)短期出張のため、日本を出国し相手国へ到着。
(2)相手国において現地政府の定める防疫措置(14日間の自宅待機等)を遵守する。
(3)相手国での活動(7日以内)を行う。その間、感染防止対策、検温を徹底。
(4)相手国において新型コロナウイルス感染症に関する検査を受検し「陰性証明」を受ける。
(5)日本行の航空機内で配布される質問票を記入。※機内ではマスク着用。
(6)空港検疫、入国審査において、「質問票」「検査証明(相手国で受検した場合のみ)」「誓約書の写し」「本邦活動計画書の写し」を提出。
(7)誓約書を遵守し、14日間は公共交通機関を使わず、自宅と用務先(職場)の往復など本邦活動計画書に基づく範囲内で活動。
   ※その間、スマートフォンのLINEアプリ等で健康状況、位置情報などを報告

<必要書類>
誓約書
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100110032.pdf
本邦活動計画書
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100110006.pdf

■制度詳細についてはこちら
経済産業省「日本からの短期出張者の帰国後隔離の緩和(令和2年11月1日から開始)」
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/taikikanwa.pdf

 本制度は、出張者個人だけでなく、所属している企業・団体が一体となって、契約書や活動計画書の内容を遵守することが求められています。計画書の内容に違反があった場合には、企業・団体の名称が公表される可能性もあるため、企業側としても、出張者にルールの遵守をさせるとともに管理をしっかりと行っていく必要があります。

<参考リンク>
外務省「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html