パートタイム・有期雇用労働者対応の「相談窓口」のお知らせ

これは、パートタイム・有期雇用労働法に基づいて、「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」を整備していることを社内に周知するための文書例です。

重要度 ★★★★

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Word形式  2020111112.doc(19KB)
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[ワンポイントアドバイス]
「パートタイム・有期雇用労働法」が2020年4月1日から施行されています。 (中小企業における法の適用は2021年4月1日から)。
 法改正により、事業主は、短時間・有期雇用労働者からの、雇用管理の改善等に関する事項に係る相談に応じる窓口を設置し、文書の交付などにより明示することが義務化されています。(法第16条)


参考リンク
青森労働局「パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善のために」
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/seido07.html
(菊地利永子