昨年12月25日より年金手続きの押印が原則廃止となりました

 2020年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式の押印が原則廃止となりました。ただし、金融機関へのお届け印、実印による手続きが必要なもの等については、引き続き押印が必要となります、その対象となる届出は以下のとおりです。

  • 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
  • 国民年金保険料口座振替辞退申出書
  • 委任状(年金分割の合意書請求用)
  • 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

 2021年2月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用できます。また旧様式により提出される場合も、押印は必要ありません。


参考リンク
日本年金機構「令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201225.html

(福間みゆき)