2021年3月末より過半数組合がなくても36協定の本社一括届出が可能に

 現在、電子申請が利用できる届出・申請可能な主な手続は、労働基準法に定められた届出では51種類(36協定、就業規則(変更)届出など)、最低賃金法に定められた申請では9種類あります。今回、さらに電子申請の利用を促進するために、以下の変更が行われる予定となりました。
(1)電子署名・電子証明書が不要に
 電子署名・電子証明書が不要になり、2021年4月から、1)e-Govからアカウントを登録、2)フォーマットに必要事項を入力、の2ステップで、届出・申請が可能になります。

(2)事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、36協定の本社一括届出が可能
 これまでは、すべての事業場について1つの過半数労働組合と36協定を締結している場合のみ、本社一括届出が可能でしたが、2021年3月末から事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請に限り36協定の本社一括届出が可能になります。

 また、36協定届、就業規則(変更)届、1年単位の変形労働時間制に関する協定届については、控え文書への受付印がもらえるようになります。 電子申請での届出・申請が行いやすくなると思いますので、積極的に利用していきましょう。


参考リンク
静岡労働局「行政手続における押印原則が見直されます」
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/news_topics/topics/2017topics/kazyukaisyo_00002.html

(福間みゆき)