緊急事態宣言発令地域において「働き方改革推進支援助成金 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」の3次募集が開始

 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークの新規導入に取り組む中小企業事業主を支援する「働き方改革推進支援助成金 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」ですが、今般の緊急事態宣言を受け、3次募集が開始されました。交付申請期限は2021年1月29日(金)までとなりますので、申請を計画されるみなさまはお早目の対応をお勧めします。
[働き方改革推進支援助成金 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース概要]
(1)対象事業主
 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
※既にテレワークを行っている場合には対象になりません。
※テレワークを実施する労働者(以下、「対象労働者」という。)が通常勤務する事業所が、交付申請日時点で緊急事態宣言が発令されている地域内にあることが必要です。
※緊急事態宣言に準じる地域も対象になります。
(2)助成対象の取組
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定の作成・変更
※パソコン、タブレット、スマートフォンについては、レンタル、リース費用が助成対象となります(購入費用は助成対象にはなりません)。
※リース契約、ライセンス契約等に係る費用については、契約期間の開始日が事業実施期間内であるものは3か月を限度として助成対象となります(事業実施期間以外の期間に係る費用も含む。年額等の場合は月割)。
※緊急事態宣言が発令されている地域内の事業所に通常勤務する対象労働者が、テレワークを実施するために必要なテレワーク用通信機器の導入・運用費用に限り助成対象となります。
※助成対象の経費は、事業実施期間中に実施し、かつ2021年1月8日から支給申請日までに実際に支出したものに限ります。クレジットカード、小切手、約束手形(支払手形)等による支払いで、支給申請日までに口座から引き落とされていない場合は助成対象外となります。
(3)主な要件
事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
(4)助成の対象となる事業の実施期間
2021年1月8日(金)~2021年1月29日(金)
※計画の事後提出を可能にし、2021年1月8日以降の取組で、交付決定より前のものも助成対象となります。
(5)支給額
補助率:1/2
1企業当たりの上限額:100万円

[3次募集における事業実施期間等]
・事業実施期間:2021年1月8日(金)~2021年1月29日(金)
・交付申請期限:2021年1月29日(金)まで(必着)
・支給申請期限:2021年3月1日(月)まで(必着)
※交付決定前でも支給申請できます。
※本助成金は、国の予算の範囲内で支給するため、申請の状況により、申請期間内に募集を終了する場合があります。

 リーフレットを以下よりダウンロードできます。
https://roumu.com/archives/105844.html


参考リンク
厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の3次募集について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/teleworktokureizyoseikin3.html
厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

(大津章敬)