厚労省から公表された新型コロナの雇用調整助成金・休業支援金等の変更予定

 新型コロナウイルス感染症拡大の雇用への影響は計り知れないものがあり、政府もさまざまな施策を打っています。今回、厚生労働省から、雇用調整助成金と、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金・給付金」という)に関する現状の政府方針が、表明されました。施行に当たっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点の予定にはなるものの、内容を確認しておきましょう。

1.雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和
 緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等の大企業や、生産指標(売上等)が前年または前々年同期と比べ最近3ヶ月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率が以下のとおり最大10/10に引上げられる予定です。
・解雇等を行わない場合の助成率 10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
・解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)

 上記に該当する大企業に加え、中小企業の全ての事業所を対象として、2021年1月8日以降、緊急事態宣言解除月の翌月末までの休業等については、雇用維持要件を緩和し、現行の特例措置で行っている2020年1月24日以降の解雇等の有無の確認について、2021年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断となる予定です。

2.休業支援金・給付金における大企業の非正規雇用労働者の取扱い
 休業支援金・給付金について、2021年1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業に勤務する一定の非正規雇用労働者についても、休業手当を受け取れない場合に休業支援金・給付金の対象とする予定です。
 対象は以下のとおりであり、受付開始時期は2月中下旬頃を予定しているとのことです。
・大企業に雇用されるシフト労働者等(※)であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない人
 ※労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
・対象となる休業期間:2021年1月8日以降

 詳細は改めて公表される予定になっています。今後の情報に注目しましょう。


参考リンク
厚生労働省「休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い及び
雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107715_00003.html
(宮武貴美)