大企業のシフト労働者も支給対象として拡大される新型コロナ休業支援金
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金・給付金」という。)は、そもそも中小企業の労働者を対象として創設された制度ですが、2021年1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業に勤務する一定の非正規雇用労働者にも拡大される予定が厚生労働省から公表されていました。
今回、具体的な対象休業期間や支給額については、前回および今回の緊急事態宣言や、都道府県ごとの時短要請が、シフト制等の勤務形態で働く労働者も多い飲食業や宿泊業に対して影響が大きいこと等を鑑みて、以下のとおりとなる予定であることが公表されました。
■対象となる労働者
大企業に雇用されるシフト労働者等(※)で、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない人
(※)労働契約上、労働日が明確でない人(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
■対象となる休業期間及び支給額
2021年1月8日以降の休業(※) 休業前賃金の80%
2020年4月1日から6月30日までの休業 休業前賃金の60%
(※)2020年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含む。
この内容は、政府としての方針が表明されたものであり、厚生労働省令の改正等を経て施行されるものです。詳細は今後の省令改正を待つことになりますが、従業員からの問い合わせが入る可能性もあるため、人事労務担当者は概要を押さえておくとよいでしょう。
参考リンク
厚生労働省「休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16671.html
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
(宮武貴美)