健康保険 傷病手当金の医師の証明も押印廃止

 昨年末から一気に進んだ役所への提出書類の押印廃止ですが、先日、協会けんぽから取扱いについて改めて公表がありました。

 健康保険における押印廃止は、事業主および社会保険労務士の押印を不要とするとともに、医師による意見書の押印も不要とされました。ただし、口座振替申出書における「金融機関登録印」については、押印が必要な届出であるため、引き続き押印が行われることになっています。

 これに関連して、各種申請書ごとの押印の要否について、協会けんぽが一覧表を公開しています。基本的には上記の考え方であるものの、出産育児一時金支給申請書において、市区町村長記載欄は押印を継続することになっている等、注意が必要な書類もあります。

 協会けんぽから押印の廃止に関する一覧表が公開されているので、確認してみるとよいでしょう。

↓協会けんぽ「押印の廃止について(各種申請書)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/free/beppyou.pdf


参考リンク
協会けんぽ「協会けんぽへの各種申請書押印廃止の取扱いについて」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-2/2021021301/
(宮武貴美)