6ヶ月未満の紹介予定派遣でも対象となったキャリアアップ助成金

 一定の要件を満たし、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者ついて、企業内でのキャリアアップを促進する取組みを行った事業主にはキャリアアップ助成金が支給されます。このキャリアップ助成金は、正社員化コース、賃金規定等改定コース、健康診断制度コース等、全部で7つのケースがありますが、第3次補正予算を受けて、正社員化コースの一部が拡充されました。

 拡充された内容は、2020年1月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職し、就労経験のない職業に就くことを希望する者を、紹介予定派遣の後、派遣先の事業所が正社員として直接雇用した場合(※)、対象となる労働者の方の直接雇用前に当該事業所に従事していた期間が、本来であれば6ヶ月以上の雇用期間が必要なところ、2ヶ月以上~6ヶ月未満でも支給対とされるものです。
※2021年2月5日から2022年3月31日までの間に正社員として直接雇用された場合が対象。

 この拡充により、紹介予定派遣の労働者を対象とした助成金がかなり使いやすくなりました。

 厚生労働省からリーフレットとQ&Aが公開されているので、受給を検討される方はご覧ください。

↓リーフレット「~キャリアアップ助成金を活用して優秀な人材を確保~派遣労働者を正社員として直接雇用しませんか」
https://roumu.com/archives/106197.html
↓(令和3年2月5日~)キャリアアップ助成金(正社員化コース)の制度拡充要件に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000734976.pdf


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2021年2月10日「派遣労働者を正社員として直接雇用しませんか」
https://roumu.com/archives/106197.html
参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
(宮武貴美)