月10万円が支給される求職者支援制度の新型コロナ特例措置

 雇用保険を受給できない求職者に対して、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するために、国が支援する求職者支援制度が設けられています。今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受けてシフトが減少した人や、休業を余儀なくされている人などが、働きながら訓練を受講しやすくするため、この求職者支援制度に特例措置が設けられました。この制度を利用することで、働きながら教育訓練を受けることで、訓練期間中、職業訓練受講給付金(月10万円)が支給されます。

【制度利用対象者】
[収入などが一定額以下]
 ・収入が月12万円以下(固定収入が8万円以下の場合に限る)※
 ・世帯全体の収入が月25万円以下
 ・世帯全体の金融資産が300万円以下
 ・現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
 ・世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
 ・過去3年間以内に、偽りその他不正の行為により、
  特定の給付金の支給をうけたことがない

[特定求職者(ハローワークに求職の申込みしている方など)]
 ・ハローワークに求職の申込みをしていること
 ・雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
 ・労働の意思と能力があること
 ・職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

[全ての訓練に出席できる]
 ・全ての訓練に出席する必要あり
 ・仕事や病気などのやむを得ない理由による欠席は認められるものの、
  やむを得ない理由による欠席がある場合でも、8割以上出席する必要
  あり

※月12万円以下の収入要件と仕事で訓練を欠席する場合の出席要件は、令和3年9月30日までの特例措置。

 なお、働きながら受講しやすい短い期間や時間の訓練コースが設定できるよう、訓練コースの基準に特例措置を設けられています。例えば、通常、月100時間以上 1日5時間~6時間の求職者支援訓練を受けるところ、月60時間以上 1日2~6時間に要件が緩和され、また、オンライン訓練について、実技も可能となっています。

 企業には直接、影響する制度ではありませんが、概要は押さえておくとよいでしょう。

↓求職者支援制度の案内についてこちらのリーフレットを確認!
https://roumu.com/archives/106441.html


参考リンク
厚生労働省「求職者支援制度などの特例措置について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index_00007.html
厚生労働省「求職者支援制度のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html
(宮武貴美)