大企業のシフト等の非正規雇用者にも支給されることとなった休業支援金・給付金

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金・給付金」という。)については、大企業の一定の非正規雇用労働者が対象となること、対象となる休業期間および支給額について今後の予定が厚生労働省から公開されおり、2月26日にその詳細が公表、申請受付が開始されました。

■対象となる労働者:
大企業に雇用されるシフト労働者等(※)であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない人
※労働契約上、労働日が明確でない人(シフト制、日々雇用、登録型派遣)

■対象となる休業期間及び支給額(日額上限:11,000円):
2021年1月8日以降の休業(※)・・・休業前賃金の80%
2020年4月1日から6月30日までの休業・・・・休業前賃金の60%
※2020年11月7日以降に時短要請等を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含む。

■休業の事実に係る確認:
 事業主が休業させたことについて、中小企業労働者の場合と同様、労使の認識が一致した上で作成された支給要件確認書によって確認することを原則とするものの、当該確認書による確認ができない場合であっても、以下の1.2.のいずれかに該当する場合には、休業支援金・給付金の対象となる休業として取り扱われる。
1.申請対象月のシフト表が出ている等により、当該月の勤務予定が定まっていた場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できる場合
2.休業開始月前の給与明細等により「6ヶ月以上の間、原則として月4日以上の勤務」がある事実(※)が確認可能な場合で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できる場合(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではない。)
※原則、休業開始月前の直近6ヶ月間で判断するもののが、2021年1月8日以降(2020年11月7日以降に時短要請等を発令した都道府県は、それぞれの始期以降を含む。以下同じ。)の期間について申請する際に、同月前の期間も休業が継続しているために休業開始月の直近6ヶ月で月4日以上の勤務が確認できない場合であっても、2020年3月以前の6ヶ月間に月4日以上の勤務が確認できる場合は、この基準を満たすものと取り扱われる。
 また、2020年4~6月と、2021年1月8日以降の期間の双方の休業について申請する際も、これらの間の期間も含めて休業が継続している場合には、2020年3月以前の6ヶ月間で判断する。

■休業前賃金の算出方法:
休業前賃金は、原則として以下の計算式により算定します。
(休業前6ヶ月のうち任意の3か月の賃金の合計額)÷90

ただし、2021年1月8日以降の休業について申請する場合は、2019年10月から申請の対象となる休業を開始した月の前月までの期間に係る賃金のうち任意の3ヶ月分の賃金額を基礎に算定することとします。

■受付開始日:
2021年2月26日(金)

■申請方法:
郵送またはオンライン

■申請の際に必要な書類:
支給申請書(大企業労働者用の様式)、支給要件確認書(中小企業労働者の様式と兼用)、給与明細などの添付書類に加え、初回申請の際はシフト制、日々雇用、登録型派遣である旨の疎明書、その内容が確認できる書類(労働条件通知書、雇用契約書等:ない場合にはその旨申出の上で申請可能。)

■申請期限:
2021年7月31日(土)

 厚生労働省からすでにリーフレット等が公開され、支給要領やQ&Aも更新されていますので、必要に応じご確認ください。

↓リーフレットはこちらから!
https://roumu.com/archives/106450.html


参考リンク
厚生労働省「休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16994.html
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
(宮武貴美)