4月より次世代法の行動計画策定指針に不妊治療が追加されます

 次世代育成支援対策推進法では、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、計画期間、目標、目標達成のための対策およびその実施時期を定める一般事業主行動計画(以下「行動計画」)を策定することを求めています

 目標の設定は、各企業の状況に応じて決定することになりますが、行動計画策定指針の「一般事業主行動計画の内容に関する事項」に掲載されている項目を参考にすることになります。

 今回、この行動計画策定指針が改正され、「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」との項目が追加されました。改正後の指針は2021年4月1日から適用されます。なお、改正された指針に追加されたものは以下の通りです。

○以下のような措置を講ずること。
 ・不妊治療のために利用することができる休暇制度(多目的休暇を含む)
 ・半日単位・時間単位の年次有給休暇制度
 ・所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワーク等
○この場合、下記の取組を併せて行うことが望ましいこと。
 ・両立の推進に関する取組体制の整備
 ・社内の労働者に対するニーズ調査
 ・企業の方針や休暇制度等の社内周知、社内の理解促進、相談対応
○不妊治療に係る個人情報の取扱いに十分留意すること。

 行動計画の更新時期にあたる企業を中心に、不妊治療を新しい目標として策定することも検討するとよいかもしれません。


参考リンク
厚生労働省「不妊治療と仕事の両立のために」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html
厚生労働省「一般事業主行動計画の策定・届出等について」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
(宮武貴美)