創業支援等措置に基づき事業を行う皆さまへ 令和3年4月1日から労災保険に特別加入できるようになります
タイトル:創業支援等措置に基づき事業を行う皆さまへ 令和3年4月1日から労災保険に特別加入できるようになります
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
発行時期:2021年3月
ページ数:2ページ
概要:労働者以外の方で、【雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)の改正により新設された、高年齢者の雇用の安定等に関する法律第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業】を、労働者を使用しないで行われる方(一人親方)や、一人親方が行う事業に従事される方について、新たに特別加入の対象となることを周知するリーフレット。
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https://roumu.com/pdf/2021032513.pdf
参考リンク
厚生労働省「令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1.html
(菊地利永子)