新型コロナでの小学校休業等に伴い特別有給休暇を取得させた場合に最大50万円の助成金
緊急事態宣言が全国で解除される中、新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の第四波や、変異株の感染拡大への懸念が大きくなっています。社会生活では、様々な制限が続いており、新型コロナの影響でクラスターが発生した小学校等では、臨時休業等をすることもあります。
厚生労働省は、2021年度より、臨時休業等する小学校等にに通う子どもの世話を行う従業員に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対し助成金を支給するとして公表しました。
この助成金は、両立支援等助成金の育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」であり、従業員1人あたり5万円、1事業主につき10人まで(上限50万円)支給されるものです。
[主な支給要件]
1.以下のいずれも実施すること。
(1)小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化。
(2)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・ベビーシッター費用補助制度 等
2.労働者一人につき、1.の(1)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。
助成金の対象となる特別有給休暇を取得する日は、2021年4月1日から2022年3月31日までであり、取得した日ごとに申請期間が設けられています。
助成金の概要を示したリーフレットが公開されていますので、ご確認ください。
↓両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内
https://roumu.com/archives/106791.html
参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
(宮武貴美)