再延長された新型コロナでの休業に伴う標準報酬月額の特例改定
宮城県、大阪府および兵庫県に新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)のまん延防止等重点措置が講じられることになり、新型コロナによる休業がさらに長期化する企業も出てきていることでしょう。
そのような中、新型コロナの影響による休業により報酬が著しく下がった社会保険の被保険者について、標準報酬月額を特例により休業の翌月から改定を可能とする措置が講じられる措置がさらに延長されることになりました。これにより、2020年4月から2021年3月までの間の休業を対象にしていたものが、2021年4月から7月までの休業も対象となりました。
対象者は、次の1から3のすべてに該当する被保険者です。
1.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、2021年4月から7月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた
2.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった(固定的賃金の変動がない場合も対象となる)
3.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
この特例は、休業から回復したときの取扱い等がかなり複雑ですが、すぐに従業員に支給している給与額に応じた標準報酬月額が適用されることで、従業員と会社の社会保険料負担が軽減できます。特に休業日数が多いときには、活用を考えてもよいかもしれません。
↓新型コロナの休業に関する標準報酬月額の特例改定リーフレットはこちら!
https://roumu.com/archives/107019.html
参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されることになりました」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202104/20210405.html
(宮武貴美)