新型コロナのまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例適用

 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金は、度重なる特例措置により要件の変更が続いてきましたが、今回、まん延防止等重点措置が講じられたことに伴い、さらなる特例措置が公表されました。

 具体的には、まん延防止等重点措置の対象区域のうち職業安定局長が定める区域(以下「重点区域」という。)の都道府県知事の要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する大企業事業主に対して、助成率を最大10/10が設けられているところ、宮城県仙台市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、尼崎市、西宮市および芦屋市が重点区域として定められました

 これらの重点地域では、2021年4月5日~5月5日がまん延防止等重点措置を実施すべき期間であり、2021年4月5日~6月30日が特例の対象となる期間(2021年4月5日時点)となります。


参考リンク
厚生労働省「まん延防止等重点措置に関するお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html
厚生労働省「まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html
(宮武貴美)